2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
そのため、この協定につきましては、日本側の国内法においては新たな立法措置は必要ございませんけれども、いわゆる法令維持義務を伴うものとなりました。 したがいまして、いわゆる法律事項を含む国際約束として国会の御承認を求めるべきものに該当するということでございます。
そのため、この協定につきましては、日本側の国内法においては新たな立法措置は必要ございませんけれども、いわゆる法令維持義務を伴うものとなりました。 したがいまして、いわゆる法律事項を含む国際約束として国会の御承認を求めるべきものに該当するということでございます。
また、実際に、例えば製薬業界などからは、独占的通常実施権の契約において、特許権者に対して権利の維持義務というのを課しているということで、特許権が消滅しないようにしている場合も多いというふうに聞いております。
その上で、今度は法の二十六条でございますが、一般送配電事業者は、電圧、周波数の維持義務、すなわち適正な供給予備力の確保を含めまして、供給エリア全体における電力の需給バランスを調整、確保するという全体の調整のバランス確保という義務を負ってございます。
また、配電事業に係る供給区域内の需要家の利益や安定供給が損なわれることのないよう、配電事業者に対しては、一般送配電事業者と共同して託送供給義務の引継ぎに関する計画を作成する義務ですとか、電力量調整供給義務、また電圧、周波数維持義務、また託送料金などについて約款を定める義務などを課す仕組みとしているところでございます。
国としても、太陽光発電設備の設置に関し、設置者に対して技術基準適合維持義務を課し、出力等の条件によって保安規程を適用したり工事計画の届出を求めたりなど、安全に設置されるように一定の規定をしております。ただ、それにもかかわらず事故が発生しているという状況です。国としては、事故の原因についてどのように分析をされているのでしょうか。
委員御指摘のとおりでございますけれども、第二弾の改正電気事業法の中におきまして、一般送配電事業者にこの周波数維持義務、あるいは電圧の維持義務、こういった義務を課しているわけでございます。この一般送配電事業者が各小売電気事業者の供給力の確保をしている状況を見ながら必要な予備電源を確保するということを通じまして安定供給を確保する仕組みという制度にしております。
もう一つ、送配電事業者につきましては、消費者と相対ということではなくてエリア全体でいわゆる電圧、周波数の維持義務というものが発生をいたしますので、その全体の中でエリア全体の需給バランスを調整するという最終的な需給義務が出てまいりますので、その中で責任を負うということになろうかと思います。
このため、今回の法案では、一般送配電事業者に対しまして、当該エリア全体の需給バランスを維持する義務、いわゆる周波数維持義務と申しておりますけれども、これを課しておりまして、広域メリットオーダーを実現した場合であっても、それぞれきちっと電気の安定供給を確保するということとしてございます。
続いて、小売自由化後の需要家保護についての御質問でありますが、今回の法案においては、需要家への安定供給を確保する仕組みとして、小売電気事業者に対する供給力確保義務や送配電事業者に対する需給バランス維持義務を課しております。
この場合には、いわゆる送配電事業者が、電圧あるいは周波数の維持義務というのがございまして、この中で、日々の電力需給の状況を監視し、エリア全体の需給バランスを調整するという役割を担っておりますので、最終的な安定供給の責任というものは送配電事業者において果たされているもの、このように考えております。
いわゆる電気の場合は、一般送配電事業者が周波数維持義務、需給調整義務を負っておりますので、そこのところに流れ込んできた電気というものの品質は基本的には同一のものになります。したがって、そこから小売事業者が販売する電気というものの品質は基本的には同一のものになると考えております。
現行制度におきましては、一般電気事業者に対しまして、電圧、周波数の維持義務及び供給義務を課すことによりまして、供給区域内の需給バランスや周波数維持といった送配電サービスを提供するための供給予備力、それから一般の需要に応じて供給を行う小売サービスを提供するための供給力及び需要の上振れ等のリスクに備えるための供給予備力というものが確保されてきておりまして、供給予備力の確保に特化した形での制度的措置は行われてございません
今委員御指摘のように、一般送配電事業者に周波数維持義務が課されております。周波数が変動する要因といたしましては、需要側の需要が急に伸びたり減ったりという場合と、発電側の電源が脱落したりと両面ございまして、その両方に対して周波数の維持義務がかかっているということでございます。
本法案では、安定供給確保の根幹を送配電事業者が担い、需給バランスの維持義務、送電線の建設、保守義務などの責務を負うことになっています。 ただ、近年、自由化を先行してきた欧米諸国の多くで、市場メカニズムによって果たして十分な供給力が確保されるのかという問題が顕在化をしております。自由競争下においては、電源投資が思うように進まず、将来的な供給予備力が低下をするのではないかという課題であります。
こうした中で、制度設計ワーキンググループにおける論議などでは、エリアの送配電事業者が必要な調整力を確保して電圧、周波数の維持義務を果たし、供給力確保義務は小売電気事業者が果たすなどとされておりますけれども、その場合なんですけれども、まず大臣にお聞きします。 電力システム改革の結果、万が一電源不足による停電が生じた場合の責任など、最終的な供給責任は誰が負うんでしょうか。
現在、現行の港湾法の第五十六条の二の二第一項により技術基準対象施設、水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設の維持義務は規定されておりますが、その方法は規定をされておりません。本法律案では、技術基準対象施設の維持について、定期的に点検を行うことその他の一定の方法により行わなければならないこととされております。定期点検の方法がこれまで規定されず今回規定されたのはなぜか。
しかし、出力十キロワット以上の小水力発電施設については今度は電気事業法による自家用電気工作物に該当するということで、例えば保安規程の届出だとか、主任技術者の選任だとか、技術基準の適合維持義務だとか、工事計画の届出だとか、一言で言えば厄介なそういう手続が必要となっています。そんな関係で、何というか、一般に普及する足かせになっているのも事実だと思っております。
ただし、この留保は、ペルーが現在とっている措置とは、協定上の義務との適合性の水準を低下させてはならないといういわゆる現状維持義務が課せられるものであります。
それで、見てみましたら、ペルーは、現状維持義務のかかる留保とかからない留保と二つに分かれているそうですけれども、留保条件がついている、この分野は投資したってだめだよ、これ以上は投資させないよというのがあって、航空輸送とか海上輸送とか、ほかにセキュリティーとか漁業とか、何個かあるんです。
○兼原政府参考人 委員御指摘のとおり、現状維持義務がかかっておりますので、これ以上の義務は課すことはできないという協定の仕組みになってございます。
ただ一方で、施行者はこの場内の秩序維持義務というのを別途法律で掛けられております。その実施のための命令を国土交通大臣ができるということになってございまして、したがいまして、私人に委託はしますけれども、競走場内の秩序維持についての責任は施行者が全面的に負っておるということでございます。
このときに、もしも例えば本当に困るようなところの郵便局がたくさんなくなってしまうということがあれば、それは民営化委員会なり国会の方でチェックをするなり何らかの維持義務を課すというようなことは、それはあり得るわけですから、そのときの移行期間がそのために置いてある。
ここに、その技術基準維持義務あるいは記録保存義務が遵守されていなかった可能性があるもの六件、国の指導に基づく報告を怠ったり、不実の報告を行った可能性があるもの五件、事業者の自主保安活動の在り方として不適切な面があるもの五件という判断をいたしました。